離婚ナビ
離婚を考えたときの流れを、7ステップでわかりやすく案内します。離婚方法・法定離婚事由・決めるべきこと・相談先まで。
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※ この診断は一般的な目安です。実際の判断は、弁護士・法テラス・自治体窓口など専門機関へご相談ください。
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離婚方法を知る
日本の離婚には4つの方法があります。まずどの方法が自分の状況に近いか確認しましょう。 実際にどの方法になるかはケースにより異なり、弁護士への相談をおすすめします。
※ どの方法になるかは状況により異なります。最終的な選択は弁護士にご相談ください。
⚠️ このページのご利用について(開く)
- 本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。
- 法律・制度は改正で変わります。最新情報は公式情報をご確認ください。
離婚前に知っておくべきこと
離婚は人生の大きな転換点です。感情的になりやすい場面だからこそ、事前に「何を決めなければいけないか」「どんな手続きが必要か」を整理しておくことが、自分と子どもの将来を守ることにつながります。
日本では年間約18〜19万件の離婚が成立しており(厚生労働省人口動態統計)、そのうち約87%が協議離婚(夫婦の合意による離婚)です。ただし「合意さえできれば何でもよい」というわけではなく、養育費・財産分与の取り決めを後回しにしたことでトラブルになるケースが多く見られます。
離婚前の3つの優先事項
- 証拠・財産の記録を保全する(後から取れなくなる情報がある)
- 決めるべき事項(親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割)を把握する
- 弁護士・法テラスに早めに相談する(相談だけでも価値がある)
特に子どもがいる場合は、離婚届に親権者の記入が必須です。親権が決まっていなければ離婚届は受理されません。子どもの利益を最優先に、冷静に話し合うことが求められます。
4つの離婚方法の違い
日本の離婚には「協議・調停・審判・裁判」の4つの方法があります。原則として協議から始まり、合意できない場合に次の方法に進みます(調停前置主義)。
| 方法 | 要件 | 期間目安 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦の合意 | 数日〜数ヶ月 | 書類代のみ |
| 調停離婚 | 家裁への申立て | 3ヶ月〜1年以上 | 収入印紙1,200円+交通費等 |
| 審判離婚 | 調停不成立後 | 数ヶ月〜 | 中程度 |
| 裁判離婚 | 法定離婚事由必要 | 1年〜数年以上 | 50〜200万円以上(弁護士費用含む) |
※ 費用・期間はあくまで目安です。ケースにより大きく異なります。裁判離婚では弁護士費用が主なコストになります。
法定離婚事由と有責配偶者
裁判離婚には民法770条が定める「法定離婚事由」のいずれかが必要です。5つの法定事由は以下の通りです。
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない・家出するなど夫婦の義務を放棄)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV・モラハラ・長期別居等)
有責配偶者からの離婚請求
不貞行為やDVなど婚姻関係の破綻に責任がある「有責配偶者」からの離婚請求は、原則として認められません(最高裁昭和27年・昭和62年判例)。 ただし「別居期間が相当長期間」「未成熟子がいない」「相手が著しい精神的・経済的苦痛を受けない」の3条件が揃う場合は例外的に認められることがあります。 詳細は必ず弁護士にご相談ください。
なお、協議離婚・調停離婚では法定離婚事由は必須ではありませんが、慰謝料の有無や金額、離婚条件の交渉に影響します。
親権・監護権の決め方
日本では現在、離婚後は父母どちらか一方が親権者となる「単独親権制」が採用されています(民法819条)。2024年の民法改正により、2026年以降は共同親権制度が導入される予定ですが、詳細な運用ルールは最新の法務省情報をご確認ください。
親権の決定基準(裁判所が重視する要素)
※ 収入の多寡だけで親権が決まるわけではありません。子の利益を最優先に総合的に判断されます。
財産分与の基本
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」を離婚時に分けることです(民法768条)。原則として2分の1ずつとされますが、実態に応じて異なることもあります。
対象になる財産(共有財産)
- • 婚姻中に形成した預貯金・現金
- • 婚姻中に購入した不動産(住宅ローン含む)
- • 婚姻中に積み立てた退職金・年金
- • 婚姻中に購入した株式・保険
対象外(特有財産)
- • 婚姻前から持っていた財産
- • 婚姻中に相続・贈与で得た財産
- • 結婚前に貯めていた預貯金
財産分与の請求は離婚後2年以内に行う必要があります。相手が財産を隠匿する可能性がある場合は、離婚前に通帳・不動産登記・年金記録等の証拠を確保しておくことが重要です。
慰謝料の相場
慰謝料とは、不貞行為・DV・悪意の遺棄など婚姻関係の破綻に責任がある有責配偶者(またはその不倫相手)に対して請求できる損害賠償です。金額はケースにより異なりますが、一般的な相場は以下の通りとされています。
| 原因 | 相場目安 | 影響する要素 |
|---|---|---|
| 不貞行為 | 50〜300万円程度 | 婚姻期間・証拠の有無・相手の収入 |
| DV・暴力 | 50〜500万円程度 | 被害の程度・診断書・期間 |
| モラハラ | 50〜200万円程度 | 証拠の有無・継続期間 |
| 悪意の遺棄 | 50〜200万円程度 | 期間・状況の悪意性 |
※ 上記はあくまで目安です。実際の金額は証拠の強さ・婚姻期間・子の有無・相手の経済状況等により大きく異なります。 慰謝料の請求期限は、離婚から3年(または不法行為を知った時から3年)です。
養育費・年金分割
養育費
養育費は、子を監護しない親が子の養育のために支払う費用です。裁判所が公表する「養育費算定表」が参考にされますが、実際の金額は収入・子どもの人数・年齢・特別な事情(教育費・医療費等)によって決まります。
取り決めは口約束ではなく公正証書(強制執行認諾文言付き)に残すことを強くおすすめします。未払いが生じた場合でも、裁判なしで差押えが可能になります。
年金分割
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を分割する制度です。離婚後に将来の年金受給額の格差を縮小するために設けられています。
合意分割: 当事者が合意(または調停・審判)により按分割合を決定。最大2分の1まで分割可能。
3号分割: 第3号被保険者(専業主婦等)から請求可能。婚姻期間中の相手の厚生年金記録を自動的に2分の1分割。
注意: どちらも離婚後2年以内に年金事務所への手続きが必要です。
DV・モラハラの相談先
DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメント(精神的暴力)は、被害者が「自分が悪いのではないか」と思い込みやすく、相談が遅れるケースが少なくありません。 一人で抱え込まず、まず相談窓口に連絡してください。
緊急・DV相談連絡先
110
警察(緊急・身の危険)
0570-0-55210
DV相談ナビ(#8008)
0120-279-338
よりそいホットライン(24時間)
※ 配偶者暴力相談支援センターでは一時保護も可能です。子どもも一緒に保護されます。
住民票・戸籍の閲覧制限
DV被害者は、市区町村窓口に申し出ることで住民票の閲覧制限を設定できます。加害者側が住所を調べることを防止する制度です。転居先に住所を知られたくない場合はまず相談窓口にご相談ください。
よくある質問
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