離婚調停の費用と期間|実費・弁護士費用・成立までの目安

お金

離婚調停の申立てにかかる実費・弁護士費用の相場・調停回数と期間の目安を解説します。費用を抑えるための方法や法テラスの立替制度も紹介します。

離婚調停の費用・期間 早見表

項目目安備考
申立て印紙1,200円夫婦関係調整調停(離婚)
郵便切手800〜1,500円程度裁判所により異なる
戸籍謄本450円/通申立人・相手方各1通
弁護士費用(参考)30〜70万円程度着手金+報酬金。事務所により大きく異なる
調停期間3か月〜1年以上争点の多さによる
調停回数3〜8回程度1〜2か月に1回のペース

※ 上記はあくまで目安です。状況により大きく異なります。

調停費用を詳しく試算したい方へ

弁護士の有無・調停回数・交通費を入力して実費を試算できます。

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ご利用にあたっての注意事項(開く)
  • 本ページは一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の費用・手続きについては弁護士・法テラスにご相談ください。
  • 費用・手続きは裁判所や事務所により異なります。最新情報は裁判所公式サイトでご確認ください。
  • 法律・制度は改正で変わる場合があります。

離婚調停の費用・期間の全体像

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会(調停委員2名+裁判官または家事審判官)が夫婦の間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです(家事事件手続法255条以下)。 日本では離婚訴訟(裁判離婚)を起こす前に調停を経なければならない「調停前置主義」が採用されています。

調停にかかる費用は大きく「申立て実費」と「弁護士費用」に分かれます。 弁護士を立てない場合の申立て実費は数千円程度で済む場合が多い一方、弁護士に依頼すると着手金・報酬金合計で30〜70万円以上かかることが一般的とされています。

調停費用の2つのパターン

本人申立て(弁護士なし)

実費:数千円〜1万円程度

交通費・書類取得費含む。手続きは自分で行う必要がある。

弁護士に依頼する場合

着手金:20〜40万円程度

報酬金:10〜30万円程度(成立時)

事務所により大きく異なる。

申立てにかかる実費

家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる際に必要な実費は以下の通りです。

収入印紙:1,200円

夫婦関係調整調停(離婚)の申立てに必要な収入印紙は1,200円です(家事事件手続法費用規則2条)。 子の親権・養育費・財産分与なども同時に申し立てる場合でも、離婚の調停と一体として扱われる場合は追加費用が不要なことが多いですが、 詳細は申立てを行う家庭裁判所にご確認ください。

郵便切手:800〜1,500円程度

相手方への呼出状送付等に使用する郵便切手を裁判所に納めます。 金額は裁判所・案件により異なります。申立て前に対象の家庭裁判所に確認することをおすすめします。

戸籍関係書類:450〜数百円/通

申立人・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)各1通(450円/通)が原則必要です。 子どもの戸籍謄本が別に必要になることもあります。 住民票が必要な場合は200〜300円程度です。

交通費・日当

調停期日には申立人が家庭裁判所に出頭する必要があります。通常は1〜2か月に1回のペースです。 遠方に転居した場合などは交通費が積み重なることがあります。相手方の家庭裁判所への申立て先は 「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」が原則です。

弁護士費用の相場

2004年以降、弁護士費用の基準(旧弁護士報酬規程)は廃止され、各法律事務所が自由に設定できるようになっています。 一般的な相場の目安は以下の通りとされていますが、事務所や地域により大きく異なります。

費用種別目安概要
着手金20〜40万円程度依頼時に支払う。不成立でも返金されないのが一般的
報酬金10〜30万円程度調停成立時に支払う。財産分与等の経済的利益による加算あり
日当・交通費別途遠方の裁判所への出頭が必要な場合など
実費(書類取得等)数千〜数万円戸籍・証明書類等の取得費用

※ 弁護士費用は事務所により大きく異なります。複数の事務所に見積もりを取ることや、 初回無料相談を活用することをおすすめします。

弁護士費用に関する注意点

調停で財産分与・慰謝料の支払いが認められた場合、その経済的利益に対して一定割合の報酬が加算される 「経済的利益に対する報酬」を設定する事務所も多くあります。事前の見積もりで確認しておくことが重要です。

調停回数・期間の目安

調停期日は通常1〜2か月に1回のペースで設定されます。 最高裁判所の司法統計によると、夫婦関係調整調停(離婚)の終局区分別件数では、 3か月未満で終局するケースと1年以上かかるケースが混在しており、争点の多さや当事者の対応が期間を左右します。

期間に影響する主な要因

+争点が少ない(離婚のみ・財産なし)→ 早期成立しやすい
+親権・財産分与・養育費など複数の争点がある → 長期化しやすい
+相手方が出頭しない・合意しない → 長期化または不成立
+当事者双方が柔軟に対話できる → 合意まで短縮しやすい

調停が不成立となった場合、家庭裁判所の審判(裁判官による職権決定)に移行するか、 離婚訴訟(人事訴訟)を提起することになります。 訴訟は調停より費用・時間ともに大きくなる傾向があります。

費用を抑える方法

  1. 本人申立てを検討する

    争点が少なく(離婚の合意がほぼできている・財産が少ない等)、相手方との対話が可能な場合は、 弁護士なしの本人申立てで費用を大幅に抑えられます。 裁判所のホームページには申立書の書式・記載例が公開されています。

  2. 複数の弁護士事務所の初回無料相談を活用する

    多くの弁護士事務所が初回30〜60分無料の法律相談を提供しています。 複数の事務所に相談・見積もりを依頼し、費用・方針・相性を比較することが重要です。

  3. 自治体の無料法律相談を活用する

    多くの市区町村が月数回程度、弁護士による無料法律相談(30分程度)を提供しています。 住んでいる地域の自治体窓口または法テラスに問い合わせてみてください。

  4. 法テラスの立替払い制度を利用する

    収入・資産が基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の立替払い制度により 弁護士費用の立替を受け、月々分割払いで返済することが可能な場合があります。

法テラスの立替制度

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的な理由で弁護士・司法書士費用が支払えない方を支援する国の機関です(総合法律支援法に基づく)。 審査を通過した場合、弁護士費用等を法テラスが立て替え、後で月々分割払いで返済する仕組みです。

民事法律扶助(立替払い制度)の概要

対象:収入・資産が法テラス審査基準以下の方(例:単身世帯は月収18.2万円以下が目安)
内容:弁護士費用・司法書士費用を法テラスが立替。月5,000円〜の分割払いで返済
免除:生活保護受給者等は返済が免除される場合がある
法テラス公式サイトで詳細を確認する ↗

緊急・相談先

0570-078374

法テラス(サポートダイヤル)

0120-279-338

よりそいホットライン(24時間)

よくある質問

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