住宅ローンがある場合の財産分与|売却・住み続ける・名義変更の判断

お金

離婚時に住宅ローンが残っている場合の財産分与について、オーバーローン・アンダーローンの違い、売却か住み続けるかの判断、名義変更・連帯保証・任意売却まで解説します。

住宅ローン×財産分与 判断フロー

STEP 1

不動産の時価を調べる

不動産会社の査定・公示地価・路線価などを参考に時価を把握する

STEP 2

ローン残高と比較する

時価 > 残高 → アンダーローン(プラス財産あり) 時価 < 残高 → オーバーローン

STEP 3

売却か住み続けるかを検討する

双方の合意・子の生活環境・金融機関の対応等を踏まえて判断

STEP 4

名義・連帯保証の処理を金融機関と相談する

名義変更・借り換え・連帯保証人解除の可否を確認

財産分与の全体額を試算したい方へ

預貯金・不動産・退職金等を入力して財産分与額を自動計算できます。

財産分与シミュレーターを開く →
ご利用にあたっての注意事項(開く)
  • 本ページは一般的な情報提供を目的としており、法的・税務上の助言ではありません。個別の判断は弁護士・税理士・金融機関にご相談ください。
  • 住宅ローン・不動産に関する手続きは金融機関・案件ごとに異なります。実際の手続きは必ず当該金融機関・専門家にご確認ください。
  • 法律・税制は改正で変わる場合があります。

住宅ローンがある場合の基本的な考え方

離婚時の財産分与では、婚姻中に購入した自宅(住宅ローン付き)も対象資産に含まれます(民法768条)。 しかし、住宅ローンが残っている場合は単純に「家を半分ずつ」とはいきません。 財産分与において重要なのは「時価(売却した場合に得られる価格)からローン残高を差し引いた純資産額」です。

また、不動産は分割できないため、実務上は「売却してお金に換える」か「一方が住み続ける」かの選択になります。 どちらの方法を選ぶかによって、ローン名義・連帯保証・税務上の取り扱いが大きく変わります。

財産分与の計算イメージ

不動産の財産分与額 = 時価評価額 − ローン残高(婚姻期間対応分)

※ 婚姻前からのローン(特有財産部分)がある場合は、婚姻期間に応じた按分が必要です。

アンダーローンとオーバーローン

アンダーローン

時価 > ローン残高

売却すればローンを完済してもプラスが残る状態。差額が「財産分与対象資産」となり、原則2分の1ずつ分けます。

例:時価3,000万円 − ローン残高1,500万円 = 純資産1,500万円 → 各750万円

オーバーローン

時価 < ローン残高

売却してもローンを完済できない状態。最高裁平成20年判例では、オーバーローン不動産は財産分与の対象から外れると判断されています。残債の処理が別途必要になります。

例:時価1,500万円 − ローン残高2,000万円 = −500万円(財産分与対象外)

※ 不動産の時価は不動産会社の査定(無料)で把握できます。公示地価・路線価は国土交通省・国税庁のウェブサイトで確認できます。 ただし、実際の売却価格は査定額と異なることがあります。

売却か住み続けるかの判断

不動産の処理方法は大きく2つです。選択に際しては財産面だけでなく、子どもの生活環境・学校・親族との距離なども考慮されることが多いとされています。

選択肢1:売却して代金を分ける

メリット

  • • ローン名義・連帯保証の問題が解消
  • • 現金で明確に分けられる
  • • 将来的なトラブルが起きにくい

デメリット・注意点

  • • 転居が必要(特に子どもへの影響)
  • • 売却にかかる費用・時間
  • • 譲渡所得税が発生する場合がある

選択肢2:一方が住み続ける

メリット

  • • 子どもの環境変化を最小化できる
  • • すぐに転居する必要がない

デメリット・注意点

  • • ローン名義・連帯保証のリスクが残る
  • • 名義変更に金融機関の審査が必要
  • • 住み続ける側が「代償金」を払う場合がある
代償金とは: 一方が自宅を取得する代わりに、相手方の取り分に相当する金額を現金で支払うことです。 例えばアンダーローンで純資産750万円が相手方の取り分の場合、750万円を現金で渡すことで自宅を単独取得できます。

名義変更の難しさ

住宅ローンの名義変更(主債務者の変更)は、単に夫婦間で合意しても実行できません。金融機関の審査・承認が必須であり、 新たな名義人(住み続ける側)が単独でローンを背負える収入・信用力を持っているかどうかが厳しく審査されます。

名義変更の主な方法

方法①

借り換え(新規ローンへの切り替え)

住み続ける側が新たにローンを組み、旧ローンを一括返済する。審査を通過できれば名義問題が解消する。

方法②

金融機関への債務者変更申請

同じ金融機関で主債務者を変更する申請。審査が厳しく、収入・勤続年数等が基準を満たさないと認められないことが多い。

注意

無断での所有権移転は危険

ローン残存中に金融機関の承認なく所有権を移転すると、ローン契約の「期限の利益喪失事由」となる場合があります。必ず金融機関に相談してから手続きを進めてください。

連帯保証・連帯債務の問題

ペアローン・収入合算で住宅ローンを組んでいる場合や、一方が連帯保証人になっている場合は、 離婚後も双方に返済義務が残る可能性があります。

形態内容離婚後のリスク
ペアローン夫婦各々が独立したローン契約。互いが連帯保証人になることが多い片方が返済を止めると連帯保証人に全額請求される
収入合算(連帯債務)1本のローンに夫婦が連帯債務者として記載双方が全額の返済義務を負う。金融機関は各人に全額請求できる
連帯保証主債務者の返済が止まった際に代わりに返済する義務離婚だけでは連帯保証から外れない。金融機関の承認が必要

連帯保証人から外れるための主な方法

  • 別の保証人(第三者)に交代してもらう(金融機関の審査必要)
  • 主債務者が単独で借り換え(収入・信用力が条件)
  • 保証会社に切り替えて個人保証を外す(金融機関による)

いずれの方法も金融機関の承認が前提となります。離婚届提出前に金融機関への相談を先行させることが重要です。

任意売却という選択肢

オーバーローン状態(売却価格がローン残高を下回る状態)でも、金融機関の同意を得て不動産を売却できる方法が「任意売却」です。 競売に比べて高値で売却できる場合が多く、近隣への公表も少ないとされています。

任意売却の流れ(概要)

  1. 1

    金融機関に任意売却の意向を申し出る

    返済が困難・または離婚に伴い売却したい旨を相談。担当窓口(債権回収部門等)が対応する。

  2. 2

    不動産会社を通じて売却活動

    任意売却の実績がある不動産会社に依頼し、市場価格で売り出す。

  3. 3

    金融機関の承認のもと売却成立

    売却代金で返済できない残債については、分割払い等の交渉を行う。

任意売却の注意点

  • 競売開始決定後は任意売却できる期間が限られます。早めの相談が重要です。
  • 連帯保証人の同意も必要になります。
  • 任意売却後の残債の取り扱いは金融機関・個別事情によって異なります。
  • 任意売却専門の不動産会社・弁護士への相談をおすすめします。

相談先

0570-078374

法テラス(サポートダイヤル)

0570-0-55210

DV相談ナビ(#8008)

0120-279-338

よりそいホットライン(24時間)

参考・出典

最終確認日: 2026年4月23日

よくある質問

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