婚姻費用(婚費)計算機

お金

別居中の婚姻費用を、裁判所算定表(令和元年改訂)の標準算定方式で自動計算します。別居2年・3年の総額も同時表示、弁護士相談用にコピー可。

💡 婚姻費用(婚費)は、別居中の夫婦間で収入の多い側が少ない側に支払う生活費です。離婚成立まで発生し、家裁への申立て日から遡って請求可能。1日でも早く申立てるのが有利です。

1支払う側(義務者)の収入

2受け取る側(権利者)の収入

3子ども(未成熟子のみ)

#1

📊 試算結果

月額の婚姻費用(目安)

100,477

年額

1,205,724

別居2年

2,411,448

別居3年

3,617,172

裁判所算定表(令和元年改訂)の標準算定方式に基づく目安。実際の家裁の決定は個別事情で上下します。

⚠️ご注意

  • 本試算は裁判所算定表の標準算定方式に基づく近似値です
  • 家裁の実際の決定は個別事情(住居費・私立学校費等)で上下します
  • 算定表上限(給与年収2000万円・自営1567万円)超は個別判断
  • 正確な金額は弁護士または家裁にご相談ください

婚姻費用(婚費)の基礎知識

婚姻費用とは、民法760条に基づく夫婦間の生活費の分担義務です。別居していても、離婚が成立するまで、収入の多い側は少ない側に生活費を支払う義務を負います。子がいる場合は子の養育費も含まれます。

計算の仕組み

裁判所が公表する「算定表」(令和元年改訂)の標準算定方式で決まります。 義務者・権利者それぞれの年収から「基礎収入」を算出し、生活費指数(義務者100・0〜14歳子62・15〜19歳子85)で按分します。 権利者世帯に必要な生活費から権利者自身の基礎収入を差し引いたものが分担額です。

申立ての流れ

  • 家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申立て(印紙代1200円)
  • 第1回調停は申立てから1〜1.5ヶ月後
  • 不成立の場合、自動的に審判へ移行
  • 成立・審判後、支払われなければ給与差押え(民事執行法)

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よくある質問

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