財産分与シミュレーター
婚姻中に形成した共有財産(預貯金・不動産・退職金・株式・生命保険)を入力するだけで、原則50/50の分与額を自動計算。貢献度スライダーで按分比率の調整も可能です。
婚姻期間中に夫婦で形成した共有財産を入力すると、 原則50/50の分与額を計算します。貢献度スライダーで按分比率を調整できます。 退職金は婚姻年数に応じた按分計算に対応しています。
1婚姻年数
2預貯金(夫婦合算)
3不動産
4退職金
退職金を申告しないと相手に「財産隠し」と主張されるリスクがあります。退職金規程や源泉徴収票の提示を求められる場合があります。
5株式・投資信託
6生命保険解約返戻金
7婚姻前財産・相続財産(特有財産)
8貢献度調整(任意)
原則50/50ですが、専業主婦(夫)の育児貢献・主たる稼ぎ手等を考慮して30〜70%の範囲で調整できます。
配偶者の財産調査が必要な可能性があります
共有財産の合計が100万円未満です。収入に対して財産が極端に少ない場合、相手が財産を隠している可能性があります。 弁護士への相談、または調停での財産開示を検討してください。
試算結果
| 資産項目 | 金額(万円) | 分与対象 |
|---|---|---|
| 預貯金(1口座) | 0 | 対象 |
| 不動産(評価額-ローン残高) | 0 | 対象 |
| 退職金見込み(婚姻10年/勤続30年で按分)婚姻期間按分: 10年/30年 | 0 | 対象 |
| 株式・投資信託 | 0 | 対象 |
| 生命保険解約返戻金 | 0 | 対象 |
| 婚姻前財産・相続財産特有財産として除外 | 0 | 除外 |
| 共有財産 合計 | 0 |
あなたの取り分(50%)
0万円
相手の取り分(50%)
0万円
請求期限
財産分与の請求は離婚後2年以内(民法768条3項)。離婚成立後すみやかに手続きを進めてください。
※本シミュレーターはあくまで目安です。実際の分与額は個別事情・交渉・調停等により異なります。正確な判断は弁護士にご相談ください。
財産分与の基礎知識
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」を離婚時に分けることです(民法768条)。 原則として2分の1ずつとされますが、個別事情に応じて変動します。
対象になる財産・ならない財産
共有財産(対象)
- • 婚姻中に形成した預貯金・現金
- • 婚姻中に購入した不動産
- • 婚姻中に積み立てた退職金(婚姻期間按分)
- • 婚姻中に購入した株式・投資信託
- • 生命保険の解約返戻金
特有財産(除外)
- • 婚姻前から保有していた財産
- • 婚姻中に相続・贈与で得た財産
- • 婚姻前に積み立てた退職金部分
退職金の按分計算
退職金は勤続年数のうち婚姻期間に相当する部分が財産分与の対象です。 計算式:退職金見込額 × 婚姻年数 ÷ 勤続年数
請求期限
財産分与の請求は離婚後2年以内(民法768条3項)に行わなければなりません。 この期限を過ぎると調停・審判の申立てができなくなります。
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よくある質問
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