年金シミュレーター

対応税制年度: 令和8年度(2026年度)お金

会社員・自営業・公務員別に、将来もらえる年金額を概算できます。令和8年度(2026年度)の制度をベースに、繰上げ・繰下げ受給の影響もわかります。

  • 本記事・計算は令和8年度(2026年度)の制度をベースにしています。年金制度は法改正で変わる可能性があります
  • 計算結果は概算です。正確な見込額は日本年金機構「ねんきんネット」でご確認ください
  • 加給年金・振替加算・障害年金・遺族年金は計算に含まれていません

条件を入力

万円
100万2,000万
30

充足率: 75%

30

計算結果

合計年金(月額)

12.1万円

年額 145.8万円

老齢基礎年金(月額)

5.3万円

年額 63.5万円

老齢厚生年金(月額)

6.9万円

年額 82.2万円

年金内訳(年額)

基礎
厚生
老齢基礎年金老齢厚生年金

受給開始年齢による比較

受給開始月額年額
60-24%9.2万円110.8万円
65(標準)12.1万円145.8万円
70+42%17.2万円207.0万円
75+84%22.4万円268.2万円
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職業別 モデル年金額(65歳受給)

令和8年度(2026年度)概算。加入年数・年収は代表的なモデルケース。

ケース基礎年金厚生年金合計(月額)
自営業(40年)81.6万円6.8万円
会社員 年収300万(35年)71.4万円57.6万円10.7万円
会社員 年収500万(40年)81.6万円109.6万円15.9万円
会社員 年収700万(40年)81.6万円153.5万円19.6万円
専業主婦/主夫(第3号・40年)81.6万円6.8万円

そもそも公的年金とは?(2階建て構造)

日本の公的年金制度は「2階建て」と呼ばれる構造になっています。 1階部分が国民年金(老齢基礎年金)、 2階部分が厚生年金(老齢厚生年金)です。

2階:厚生年金(老齢厚生年金)

会社員・公務員が対象。報酬比例で上乗せ

1階:国民年金(老齢基礎年金)

20〜60歳の全国民が加入。定額の基礎年金

会社員・公務員はこの2階建てすべてに加入するため、自営業・フリーランスより年金額が多くなる傾向があります。 ただし自営業の場合も、iDeCoや国民年金基金を活用することで上乗せが可能です。

国民年金(老齢基礎年金)の仕組み

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。 受給額は職業・収入にかかわらず、加入期間(納付月数)によって決まります。

老齢基礎年金の計算式(令和8年度)

847,296円 × 納付月数 ÷ 480ヶ月

※満額(40年 = 480ヶ月)で847,296円/年(月額70,608円)。 受給開始は原則65歳。

令和8年度(2026年度)の老齢基礎年金の満額は847,296円/年(月額70,608円)です。 40年間(480ヶ月)納付した場合に満額受給できます。 未納・免除・猶予の期間があると、その分受給額が減少します。

厚生年金(老齢厚生年金)の仕組み

厚生年金は、会社員・公務員が加入する上乗せの年金です。 受給額は在職中の平均標準報酬額加入月数で決まり、収入が高く加入期間が長いほど多くなります。

老齢厚生年金の概算計算式

平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

※平均標準報酬額 = 在職中の平均月収(上限65万円)。本シミュレーターは報酬比例部分のみの概算です。

たとえば平均年収500万円・加入40年(480ヶ月)の会社員の場合、 老齢厚生年金は概算で約109万円/年(月額約9.1万円)程度となります(目安)。 これに老齢基礎年金(満額81.6万円)を加えると、合計で約190万円/年(月額約16万円)になります。

繰上げ・繰下げ受給とは

老齢年金は原則65歳から受け取りますが、60〜75歳の間で開始時期を選択できます。 早めに受け取る「繰上げ受給」は月額が減り、遅らせる「繰下げ受給」は月額が増えます。

受給開始増減率注意点
60歳(繰上げ)−24%生涯にわたり減額。取り消し不可
65歳(標準)±0%原則の受給開始年齢
70歳(繰下げ)+42%65歳から5年繰下げ(0.7%/月)
75歳(繰下げ)+84%65歳から10年繰下げ(最大)

※2022年4月施行の改正により、繰上げは0.4%/月減、繰下げは0.7%/月増に変更されました(2022年4月1日以降に60歳を迎える方に適用)。 繰下げ受給は長生きするほど有利になる傾向がありますが、健康状態・生活費・税金等も考慮が必要です。

職業別の年金パターン

会社員・公務員

国民年金(1階)+厚生年金(2階)の両方を受給できます。 保険料は給与から天引きされ、会社・国が半額負担します。 在職中の年収と加入年数が受給額を大きく左右します。

自営業・フリーランス

国民年金(1階)のみとなり、厚生年金はありません。 満額でも月額70,608円(令和8年度)と、会社員より少なくなりがちです。付加年金(月400円で将来の受給額が増加)、国民年金基金iDeCoなどを活用することで不足を補える可能性があります。

専業主婦/主夫(第3号被保険者)

会社員・公務員の配偶者(年収130万円未満)は第3号被保険者となり、 保険料を払わずに国民年金へ加入できます。 ただし受給できるのは国民年金(老齢基礎年金)のみです。 就業した場合や離婚等により状況が変わった場合は届出が必要です。

よくある質問

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