養育費計算機
お金
離婚後の養育費を、裁判所算定表(令和元年改訂)の標準算定方式で自動計算します。子の人数・年齢・支払終了年齢(18/20/22歳)別に月額と総額を表示。
💡 養育費は離婚後、子と同居しない親が支払う子の生活費です。原則として子が成人(18歳)or 20歳まで、大学進学が前提なら22歳まで延長可能。不払いを防ぐには「公正証書(強制執行認諾文言付き)」か「調停調書」での取り決めが必須です。
1支払う側(別居親)の年収
2受け取る側(同居親)の年収
3子ども
#1
支払終了年齢
18歳=成年(原則)/20歳=従来の相場/22歳=大学卒業前提
📊 試算結果
月額の養育費(目安)
62,191円
年額
746,292円
総額目安
11,194,380円
※裁判所算定表の標準算定方式に基づく目安。実際は家裁の個別判断で上下します。
🛡 不払いを防ぐ3つの鉄則
- 公正証書(強制執行認諾文言付き)を作る(費用2〜5万円)
- 調停離婚なら調停調書、審判なら審判書で取り決め
- 不払い時は給与の最大1/2を差押え可能(令和元年民事執行法改正で勤務先照会可)
養育費の基礎知識
養育費は、離婚後に子と同居しない親(別居親)が子の監護者に支払う、子の生活費・教育費のための金銭です。民法766条に基づく子の監護に必要な費用であり、夫婦間の合意だけでなく、家裁の審判でも定められます。
算定の仕組み
裁判所算定表(令和元年改訂)の標準算定方式で計算します。 義務者・権利者それぞれの「基礎収入」を算出し、子の生活費指数(0〜14歳=62、15〜19歳=85)で按分します。 義務者が子の生活費のうち自分の収入比で負担する額が養育費になります。
取り決めから回収まで
- 協議離婚で合意→公正証書に金額・期日・振込先・違反時の処理を明記
- 合意できない場合→家裁の養育費請求調停(印紙1200円)
- 不成立→審判で強制的に決定
- 支払われない→強制執行申立て(令和元年改正で勤務先照会可)
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