相続放棄判断診断
お金
借金の有無・プラス財産との比較・期限の経過・他の相続人の状況を4問で答えるだけで、単純承認・限定承認・相続放棄のどれが適切かを診断します。
質問 1 / 4
被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過していますか?
相続放棄・限定承認の申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です(民法915条)
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単純承認・限定承認・相続放棄の違い
単純承認(民法920条)
プラスの財産もマイナスの債務も全部引き継ぐ。何もしなければ3ヶ月後に自動的にこれになる。
限定承認(民法922条)
プラスの財産の範囲内でのみ債務を負担。相続人全員で申述が必要。手続きが複雑。
相続放棄(民法938条)
一切引き継がない。3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。次順位の相続人に移る。
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