有給日数計算機
仕事
入社日と週の勤務日数を入力するだけで、労働基準法に基づく有給休暇の付与日数・次回付与日・累計付与日数を自動計算します。フルタイム・パートタイム両方に対応しています。
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- この計算は現行の労働基準法をベースにしています
- 正確な申告・届出は、税務署・年金事務所・労働基準監督署など公的窓口で必ずご確認ください
- 想定していない条件(特殊な雇用形態、副業、各種控除など)は反映されていない場合があります
条件を入力
計算結果
勤続年数
5年0ヶ月
今期の付与日数
16日
次回付与日
2026年10月15日
18日付与予定
累計付与日数
63日
法定付与日数スケジュール(週5日勤務の場合)
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
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有給休暇の基本ルール
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
入社後6ヶ月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していれば、10日の有給休暇が付与されます。 その後は勤続年数に応じて段階的に増え、勤続6年6ヶ月以降は年20日が上限です。
2019年以降の義務化
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は年5日を時季指定して取得させる義務があります(労働基準法第39条第7項)。
違反した場合は対象労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます(同法第120条)。 有給を消化しないことを美徳とする文化は、法的には許されない状況になっています。
詳細は厚生労働省「年次有給休暇の時季指定」のページもご参照ください。
時季変更権について
会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給の取得時期を変更する「時季変更権」を持ちます。
しかし、これは取得自体を拒否する権利ではありません。 「繁忙期だから」と一方的に却下されれば、労働基準法違反となります。
退職時の残有給消化については、他の時季への変更先がないため、 会社は実質的に時季変更権を行使できないと考えられています。
本計算機の結果は法定付与日数の概算です。会社独自の付与ルールがある場合は就業規則をご確認ください。
よくある質問
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