相続戸籍の集め方ガイド
相続に必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取り方、法定相続情報証明制度の活用法を解説します。
なぜ戸籍を集めるのか
相続手続き(遺産分割協議・相続登記・金融機関手続き・相続税申告など)では、「誰が相続人か」を公的に証明する必要があります。 そのために被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全戸籍と、 相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
ポイント:被相続人が婚姻・転籍・改製(戸籍の電子化)等を経ている場合、 複数の本籍地の戸籍を遡って取得する必要があります。
戸籍収集の手順
- 1
死亡時の本籍地で「除籍謄本」を取得
被相続人が死亡時に本籍を置いていた市区町村役場に請求します。これが最新の戸籍です。死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)を取得します。
手数料目安:1通 750円(目安)
- 2
「以前の戸籍」を遡って取得(改製原戸籍・除籍謄本)
取得した戸籍に「〇〇市から転籍」「昭和○○年改製」等の記載があれば、以前の本籍地でも戸籍を取得します。出生まで遡れる全ての戸籍が必要です。
手数料目安:各1通 750円(目安)
- 3
相続人全員の現在の「戸籍謄本」を取得
配偶者・子・親など全ての相続人について、各自の本籍地で現在の戸籍謄本を取得します。
手数料目安:各1通 450〜750円(目安)
- 4
法定相続情報証明制度の申請(任意)
集めた戸籍一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、無料で証明書(写し)を複数枚交付してもらえます。各機関への提出が1枚で済むため手間が大幅に減ります。
手数料目安:無料(法務局申請)
法定相続情報証明制度の活用
2017年5月から開始した制度で、法務局(登記所)に戸籍一式を一度提出すると「法定相続情報一覧図の写し」を無料で何枚でも交付してもらえます。 銀行・証券会社・税務署・法務局など複数機関に同時並行で手続きを進めるときに非常に便利です。
使えるシーン
- 金融機関の名義変更・解約
- 相続登記(不動産)
- 相続税申告
- 有価証券の名義変更
申請に必要なもの
- 被相続人の出生〜死亡の全戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
- 申出人の本人確認書類
- 法定相続情報一覧図(自分で作成)
相続の専門家に相談する
相続税・遺産分割・登記は早期相談で費用と時間を節約できます。 まず法テラスの無料窓口をご利用ください。
- 法テラス(弁護士・司法書士紹介)
- 電話: 0570-078374(平日9〜21時、土9〜17時)
- 日本税理士会連合会(相続税申告)
- 日本司法書士会連合会(相続登記)
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