相続戸籍の集め方ガイド

お金

相続に必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取り方、法定相続情報証明制度の活用法を解説します。

なぜ戸籍を集めるのか

相続手続き(遺産分割協議・相続登記・金融機関手続き・相続税申告など)では、「誰が相続人か」を公的に証明する必要があります。 そのために被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全戸籍と、 相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

ポイント:被相続人が婚姻・転籍・改製(戸籍の電子化)等を経ている場合、 複数の本籍地の戸籍を遡って取得する必要があります。

戸籍収集の手順

  1. 1

    死亡時の本籍地で「除籍謄本」を取得

    被相続人が死亡時に本籍を置いていた市区町村役場に請求します。これが最新の戸籍です。死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)を取得します。

    手数料目安:1通 750円(目安)

  2. 2

    「以前の戸籍」を遡って取得(改製原戸籍・除籍謄本)

    取得した戸籍に「〇〇市から転籍」「昭和○○年改製」等の記載があれば、以前の本籍地でも戸籍を取得します。出生まで遡れる全ての戸籍が必要です。

    手数料目安:各1通 750円(目安)

  3. 3

    相続人全員の現在の「戸籍謄本」を取得

    配偶者・子・親など全ての相続人について、各自の本籍地で現在の戸籍謄本を取得します。

    手数料目安:各1通 450〜750円(目安)

  4. 4

    法定相続情報証明制度の申請(任意)

    集めた戸籍一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、無料で証明書(写し)を複数枚交付してもらえます。各機関への提出が1枚で済むため手間が大幅に減ります。

    手数料目安:無料(法務局申請)

PR

相続の専門家に相談する

相続税・遺産分割・登記は早期相談で費用と時間を節約できます。 まず法テラスの無料窓口をご利用ください。

アフィリエイト広告を含みます

よくある質問

この記事が役に立ったらシェアしよう

シェア:X (Twitter)LINE