養育費シミュレーター

お金

離婚時の養育費の目安を、最高裁判所の算定表をベースに概算できます。年収と子どもの人数・年齢を入れるだけ。

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ご利用前に必ずお読みください

本シミュレーターは最高裁判所「養育費・婚姻費用算定表」(2019年改訂版)の標準的な計算式に基づく概算です。実際の養育費は、個別の事情(特別な出費・医療費・私立学校費用・再婚・障害等)により 大きく変わります。具体的な金額は必ず家庭裁判所の調停・弁護士・法テラスにご相談ください。

条件を入力

支払義務者(多くは父)

万円
100万円2000万円

権利者(多くは母)

万円
0万円2000万円

子どもの情報

1

算定結果

月額養育費の目安

5万円/月

目安レンジ: 4万円5万円(算定表に基づく概算の±10%)

年額(目安)

55万円

子1人あたり月額(1人で按分)

5万円

義務者 基礎収入(年)

220.0万円

算定の基礎となる収入

子ども別・年齢帯の内訳

1
5万円
5万円/月
計算の根拠を確認する

義務者 年収: 500万円 → 基礎収入: 220.0万円

権利者 年収: 200万円 → 基礎収入: 76.0万円

子の生活費指数合計: 62(0〜14歳=62、15歳以上=85)

義務者分担額(年): 84.2万円

権利者分担額(年): 29.1万円

養育費月額 = (84.2万円29.1万円) ÷ 12 ≒ 5万円/月

年収別 養育費の目安

権利者年収200万円・子1人(0〜14歳)・両者とも給与所得者の場合

義務者年収月額目安年額目安
300万円1万円/月15万円/年
400万円3万円/月35万円/年
500万円5万円/月55万円/年
600万円6万円/月74万円/年
700万円8万円/月94万円/年
800万円10万円/月115万円/年
1000万円13万円/月155万円/年

※ 上記は近似計算による目安です。実際の養育費は家庭裁判所の算定表・個別の事情によって異なります。

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そもそも養育費とは?

養育費とは、離婚後に子どもを監護・養育しない親(非監護親)が、 子どもの生活費・教育費・医療費などを負担するために支払うお金です。

民法766条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、 父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の 子の監護について必要な事項は、その協議で定める」と規定しています。 親権者ではなく「子ども自身」が受ける権利であり、 いくら家計が苦しくても子どもへの扶養義務は原則として消えません。

支払い義務は子どもの親に対して発生するものであり、 再婚・再就職などの事情変更がない限り、取り決めた金額は継続して支払われます。

裁判所の算定表とは(2019年改訂版)

養育費の金額は当事者間の協議で決めることができますが、合意が難しい場合は 家庭裁判所の調停・審判に移ります。その際に裁判官・調停委員が参照するのが、 最高裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」です。

2019年12月の改訂では、子どもの生活費指数や基礎収入割合が見直され、 従来の2003年版と比べて養育費の水準が全体的に引き上げられました。 改訂版は現在の家庭裁判所実務で広く活用されています。

算定表の2つのポイント

  1. 給与所得者と自営業者で別の表を使う——収入から控除される税・社会保険料の水準が異なるため、同じ収入額でも計算方法が異なります。
  2. 子どもの年齢で2区分——0〜14歳(中学生以下)と15歳以上(高校生以上)で生活費指数が変わります。 15歳以上の子は食費・教育費などが増加するため、指数が高くなります。

算定表はあくまで「標準的な養育費の目安」であり、特別な事情がある場合は 増減が認められることがあります。

養育費の相場(年収別の早見表)

厚生労働省の調査(2021年度全国ひとり親世帯等調査)によれば、 養育費の平均月額は母子家庭で約5万円、父子家庭で約3.5万円とされています。 ただし実際に受け取っている家庭は全体の約28%にとどまっており、 未取り決め・不払いが多いのが現状です。

算定表を基にしたシミュレーション(権利者年収200万円・子1人・0〜14歳)では、 義務者の年収に応じておおよそ以下の水準が目安となります。

義務者年収月額の目安年額の目安
300万円約2〜3万円約24〜36万円
500万円約4〜5万円約48〜60万円
700万円約5〜7万円約60〜84万円
1,000万円約7〜9万円約84〜108万円

※ 上記は概算であり、個別事情により大きく異なります。

養育費が減額・増額されるケース(特別な事情)

算定表はあくまで標準的な目安です。以下のような事情がある場合、 家庭裁判所が増額または減額を認めることがあります。

増額が認められやすいケース

  • 子どもが私立学校に通っており教育費が高い
  • 子どもに病気・障害があり医療費が嵩む
  • 義務者が算定表に反映されていない高額な資産を持つ

減額が認められやすいケース

  • 義務者が失業・重篤な病気で収入が大幅に減少した
  • 権利者が再婚し子どもが養子縁組した
  • 義務者が再婚して扶養家族が増加した

事情変更を理由とした増減は、協議での合意か家庭裁判所への調停申立てが必要です。 一方的に支払いを止めたり減額したりすることはできません。

養育費を確実に受け取る方法

1. 公正証書の作成

離婚協議書を公正証書として作成し、「強制執行認諾文言」を入れることで、 不払いが生じた際に裁判所の手続きなしに給与や預金を差し押さえることができます。 費用は数万円程度で、公証役場で手続きができます。

2. 調停調書・審判書

家庭裁判所で調停や審判により養育費が決まった場合は、 調停調書・審判書がそのまま強制執行の根拠となります。

3. 養育費保証サービスの活用

民間の養育費保証会社を利用することで、不払い時に保証会社が立替払いし、 回収を代行するサービスがあります(有料)。 自治体によっては保証料の一部を補助する制度もあります。

養育費が支払われない時の対処

強制執行(差押)

公正証書・調停調書・審判書があれば、裁判所に申立てをして給与や預金を差し押さえることができます。 給与差押えは支払われるまで毎月継続して行われます(民事執行法151条の2)。

養育費の立替制度

一部の自治体では「養育費立替払い事業」を実施しており、 行政が立替払いを行って相手方から回収する仕組みがあります。 法テラスや自治体の窓口で確認してください。

相談窓口

  • 法テラス(0570-078374)——収入の少ない方は弁護士費用の立替制度あり
  • 家庭裁判所——調停申立ての窓口
  • 自治体の母子・父子相談窓口

よくある質問

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