子どものこと
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子どもの親権をどちらが持つべきか、相手に取られてしまわないか不安な方へ。日本の離婚では未成年の子がいる場合、親権者を必ず決める必要があります。子どもの福祉が最優先の判断基準です。
時系列でやること
今すぐ
- •DV・虐待がある場合は子どもの安全を最優先に避難・DV相談窓口(0120-279-889)に連絡する
- •子どもと離れて暮らしている場合は弁護士に「子の引渡し調停」を相談する
今週中
- •親権者・監護権者の違いを確認する(親権と監護権は分離できる)
- •離婚協議書に親権者・面会交流・養育費を明記する
1ヶ月以内
- •合意できない場合は家庭裁判所に「親権者指定調停」を申立てる
- •子の利益(生活環境・継続性・意思)を整理して調停で主張できるよう準備する
離婚成立後
- •親権者変更が必要な場合は家庭裁判所に申立てる(合意だけでは変更不可)
- •子どもの戸籍は離婚後も自動では変わらない→必要な場合は別途手続き
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
公的窓口
家庭裁判所(親権者指定調停)
専門家
弁護士(親権・監護権交渉)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 着手金20〜50万円程度
関連ツール
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。