子どものこと

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子どもの親権をどちらが持つべきか、相手に取られてしまわないか不安な方へ。日本の離婚では未成年の子がいる場合、親権者を必ず決める必要があります。子どもの福祉が最優先の判断基準です。

時系列でやること

今すぐ
  • DV・虐待がある場合は子どもの安全を最優先に避難・DV相談窓口(0120-279-889)に連絡する
  • 子どもと離れて暮らしている場合は弁護士に「子の引渡し調停」を相談する
今週中
  • 親権者・監護権者の違いを確認する(親権と監護権は分離できる)
  • 離婚協議書に親権者・面会交流・養育費を明記する
1ヶ月以内
  • 合意できない場合は家庭裁判所に「親権者指定調停」を申立てる
  • 子の利益(生活環境・継続性・意思)を整理して調停で主張できるよう準備する
離婚成立後
  • 親権者変更が必要な場合は家庭裁判所に申立てる(合意だけでは変更不可)
  • 子どもの戸籍は離婚後も自動では変わらない→必要な場合は別途手続き

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

公的窓口

家庭裁判所(親権者指定調停)

専門家

弁護士(親権・監護権交渉)

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 着手金20〜50万円程度

関連ツール

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。