法的手続き

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離婚したいがどこから手をつければよいかわからない方へ。離婚には協議・調停・裁判の3段階があり、多くは協議離婚で解決します。全体の流れを把握してから動くことが大切です。

時系列でやること

今すぐ
  • 離婚の種類(協議・調停・裁判)を確認して自分のケースを把握する
  • 相手と話し合いができる状況か判断する
今週中
  • 協議離婚の場合:条件(親権・財産・養育費)を話し合う
  • 話し合いが難しい場合:弁護士または調停申立を検討する
1ヶ月以内
  • 離婚協議書または公正証書の作成
  • 離婚届の準備(証人2名のサインが必要)
離婚成立後
  • 戸籍・住民票・健康保険・年金・パスポート等の各種変更手続き
  • 子どもの戸籍・姓の変更手続き(希望する場合)

期限・時効

離婚届は合意後いつでも提出可。調停申立は家庭裁判所に随時可。財産分与の時効は離婚から2年。

相談先

公的窓口

法テラス

電話:0570-078374Web:https://www.houterasu.or.jp/

収入要件あり・無料法律相談

公的窓口

家庭裁判所(調停申立)

Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/

協議が難しい場合は家裁へ調停申立

専門家

離婚専門弁護士

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 初回無料〜1時間1万円程度

関連ツール

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。