法的手続き
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離婚したいがどこから手をつければよいかわからない方へ。離婚には協議・調停・裁判の3段階があり、多くは協議離婚で解決します。全体の流れを把握してから動くことが大切です。
時系列でやること
今すぐ
- •離婚の種類(協議・調停・裁判)を確認して自分のケースを把握する
- •相手と話し合いができる状況か判断する
今週中
- •協議離婚の場合:条件(親権・財産・養育費)を話し合う
- •話し合いが難しい場合:弁護士または調停申立を検討する
1ヶ月以内
- •離婚協議書または公正証書の作成
- •離婚届の準備(証人2名のサインが必要)
離婚成立後
- •戸籍・住民票・健康保険・年金・パスポート等の各種変更手続き
- •子どもの戸籍・姓の変更手続き(希望する場合)
期限・時効
離婚届は合意後いつでも提出可。調停申立は家庭裁判所に随時可。財産分与の時効は離婚から2年。
相談先
公的窓口
法テラス
公的窓口
家庭裁判所(調停申立)
Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/
協議が難しい場合は家裁へ調停申立
専門家
離婚専門弁護士
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 初回無料〜1時間1万円程度
関連ツール
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。