特殊事情
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会社経営者・自営業者として離婚する場合、事業財産と個人財産の区別・会社株式の評価・退職金の取扱いなど複雑な問題があります。早めに専門家に相談することが重要です。
時系列でやること
今すぐ
- •会社の株式・会社財産は原則として財産分与の対象外だが、実質的に個人財産と混同している場合は対象になりうる
- •税理士・弁護士に会社財産と個人財産の区分を確認してもらう
今週中
- •会社の株式評価(純資産法・収益還元法等)を税理士に算出してもらう
- •役員退職金の評価・時期(離婚前後どちらで受け取るか)を税理士と検討する
1ヶ月以内
- •事業承継・株式の処理方法を弁護士・税理士と決める
- •配偶者が事業に関与していた場合の関与終了を明確にする
離婚成立後
- •各種登記変更(会社役員・不動産等)を速やかに行う
期限・時効
財産分与請求の時効:離婚成立から2年以内。退職金は受給前でも財産分与対象の場合あり。
相談先
専門家
弁護士(経営者離婚専門・財産分与交渉)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 着手金30〜100万円程度
専門家
税理士(株式評価・税務対応)
費用: 相談3〜10万円程度
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本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。