相手との交渉
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離婚したいのに相手が話し合いを拒否している方へ。話し合いに応じなければ調停・裁判という法的手段があります。相手の同意なしに離婚できる方法を確認しましょう。
時系列でやること
今すぐ
- •弁護士に「相手が話し合い拒否の場合の選択肢」を相談する
- •相手への連絡を書面(内容証明郵便)に切り替えて記録を残す
今週中
- •家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申立てる(相手の意向に関わらず申立可能)
- •調停は書類1枚・費用1,200円程度で申立できる
1ヶ月以内
- •調停不成立の場合は「離婚裁判(審判)」に移行する
- •法定離婚原因(不貞・DV・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復見込みのない精神病)があれば裁判で離婚できる
離婚成立後
- •判決確定後に離婚届(調書謄本添付)を市区町村に提出する
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
公的窓口
家庭裁判所(離婚調停申立)
Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/
相手の意向に関わらず申立可能
専門家
弁護士(調停・裁判代理)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 着手金20〜50万円程度
関連ツール
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。