相手との交渉

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離婚したいのに相手が話し合いを拒否している方へ。話し合いに応じなければ調停・裁判という法的手段があります。相手の同意なしに離婚できる方法を確認しましょう。

時系列でやること

今すぐ
  • 弁護士に「相手が話し合い拒否の場合の選択肢」を相談する
  • 相手への連絡を書面(内容証明郵便)に切り替えて記録を残す
今週中
  • 家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申立てる(相手の意向に関わらず申立可能)
  • 調停は書類1枚・費用1,200円程度で申立できる
1ヶ月以内
  • 調停不成立の場合は「離婚裁判(審判)」に移行する
  • 法定離婚原因(不貞・DV・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復見込みのない精神病)があれば裁判で離婚できる
離婚成立後
  • 判決確定後に離婚届(調書謄本添付)を市区町村に提出する

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

公的窓口

家庭裁判所(離婚調停申立)

Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/

相手の意向に関わらず申立可能

専門家

弁護士(調停・裁判代理)

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 着手金20〜50万円程度

関連ツール

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。