お金の清算
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財産分与で不動産や現金を受け取った場合に税金がかかるか心配な方へ。財産分与は原則として贈与税の対象外ですが、不動産を渡す側には譲渡所得税が発生する可能性があります。
時系列でやること
今すぐ
- •不動産を財産分与する場合は税理士に譲渡所得税の試算を依頼する
今週中
- •財産分与の金額が「社会通念上相当な額」を超える場合は贈与税が課される可能性があるため税理士に確認する
- •慰謝料は原則として非課税(所得税・贈与税なし)だが、財産分与と合算の場合は確認が必要
1ヶ月以内
- •翌年の確定申告で不動産譲渡収入を申告する(譲渡所得が生じた場合)
- •居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否を確認する
離婚成立後
- •確定申告期限(翌年3月15日)を守る
- •税務署からの問い合わせに備えて協議書・公正証書を保管する
期限・時効
不動産譲渡所得の確定申告:離婚翌年の3月15日。
相談先
専門家
税理士(不動産譲渡・贈与税相談)
費用: 相談1〜3万円程度
公的窓口
税務署(確定申告・相談窓口)
Web:https://www.nta.go.jp/
確定申告時期は混雑するため早めに相談
公的窓口
法テラス(税金絡みの法的問題)
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。