離婚後の人生設計

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再婚相手と連れ子の法的な親子関係をどうすればよいかわからない方へ。養子縁組をすると再婚相手も親権・扶養義務を持ちます。メリット・デメリットを確認して決めましょう。

時系列でやること

今すぐ
  • 養子縁組をしない場合でも再婚相手の姓に変えたい場合は子の氏の変更手続きが必要と確認する
今週中
  • 普通養子縁組(届出)か特別養子縁組(家裁申立)かを弁護士に相談して判断する
  • 子どもの意思・年齢を確認する(15歳以上は本人の同意が必要)
  • 前配偶者の親権との関係(共同親権か単独親権か)を確認する
1ヶ月以内
  • 普通養子縁組:市区町村に養子縁組届を提出する
  • 特別養子縁組(6歳未満対象):家庭裁判所に申立てる
離婚成立後
  • 再婚が解消された場合も養子縁組は自動では解消されない(離縁届が必要)

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

公的窓口

市区町村 戸籍窓口(養子縁組届)

公的窓口

家庭裁判所(特別養子縁組申立)

専門家

弁護士(養子縁組・親権の影響確認)

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 初回無料〜1時間1万円程度

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。