特殊事情

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配偶者が突然行方不明になり離婚できるか不安な方へ。配偶者の行方が3年以上わからない場合は「悪意の遺棄」として離婚裁判が可能で、7年以上なら「失踪宣告」で婚姻解消できます。

時系列でやること

今すぐ
  • 行方不明の場合は警察に「行方不明者届」を提出する
  • 生活費・婚姻費用の確保のため市区町村の支援窓口に相談する
今週中
  • 弁護士に「不在者財産管理人の選任申立」(家庭裁判所)を相談する
  • 失踪から年数・生死不明の状況を弁護士と整理する
1ヶ月以内
  • 3年以上の生死不明 → 家庭裁判所に離婚調停・審判を申立てる
  • 7年以上の生死不明 → 家庭裁判所に「失踪宣告申立」を行う
離婚成立後
  • 失踪宣告確定後に婚姻解消の手続きを市区町村に届け出る

期限・時効

失踪宣告:7年以上の生死不明で申立可能。離婚裁判:3年以上の生死不明で可能。

相談先

公的窓口

家庭裁判所(失踪宣告申立・不在者財産管理人申立)

専門家

弁護士(失踪・行方不明ケース専門)

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 初回無料〜1時間1万円程度

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。