特殊事情
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配偶者が突然行方不明になり離婚できるか不安な方へ。配偶者の行方が3年以上わからない場合は「悪意の遺棄」として離婚裁判が可能で、7年以上なら「失踪宣告」で婚姻解消できます。
時系列でやること
今すぐ
- •行方不明の場合は警察に「行方不明者届」を提出する
- •生活費・婚姻費用の確保のため市区町村の支援窓口に相談する
今週中
- •弁護士に「不在者財産管理人の選任申立」(家庭裁判所)を相談する
- •失踪から年数・生死不明の状況を弁護士と整理する
1ヶ月以内
- •3年以上の生死不明 → 家庭裁判所に離婚調停・審判を申立てる
- •7年以上の生死不明 → 家庭裁判所に「失踪宣告申立」を行う
離婚成立後
- •失踪宣告確定後に婚姻解消の手続きを市区町村に届け出る
期限・時効
失踪宣告:7年以上の生死不明で申立可能。離婚裁判:3年以上の生死不明で可能。
相談先
公的窓口
家庭裁判所(失踪宣告申立・不在者財産管理人申立)
専門家
弁護士(失踪・行方不明ケース専門)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 初回無料〜1時間1万円程度
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。