戸籍・氏

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離婚後に姓をどうするか迷っている方へ。離婚後は原則として旧姓に戻りますが、「婚氏続称届」を出せば結婚中の姓を使い続けられます。子どもと同じ姓にするかどうかも重要な考慮点です。

時系列でやること

今すぐ
  • 子どもと同じ姓にしたい場合:旧姓に戻す or 婚姻中の姓を継続の選択に関わるため先に決める
  • 職場・取引先等の姓変更コストを考慮して判断する
今週中
  • 婚氏続称を希望する場合:離婚届提出から3か月以内に「婚氏続称届」を市区町村に提出する
  • 3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる(費用・手間がかかる)
1ヶ月以内
  • 姓変更後に運転免許証・銀行口座・パスポート等の名義変更を行う
  • 職場の社会保険・給与の名義変更手続きを行う
離婚成立後
  • 後から旧姓に戻したい場合は家庭裁判所への許可申立が必要(「やむを得ない事情」要件あり)

期限・時効

婚氏続称届:離婚成立から3か月以内。

相談先

公的窓口

市区町村 戸籍窓口(婚氏続称届)

費用無料・期限3か月以内

専門家

司法書士・行政書士(氏変更関連)

費用: 2〜5万円程度

公的窓口

家庭裁判所(3か月経過後の氏変更許可)

関連ツール

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。