戸籍・氏

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離婚後に戸籍がどうなるのかわからない方へ。婚姻時に筆頭者でなかった配偶者(多くは妻)は、離婚後に元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか選択します。

時系列でやること

今すぐ
  • 離婚届に「婚姻前の氏に戻る・新戸籍を作る」の選択欄を確認する
  • 新戸籍を作ると元の戸籍には戻れない(後から変更は家裁許可が必要)ため慎重に判断する
今週中
  • 元の戸籍に戻る場合:本籍地がどこかを親に確認する
  • 新戸籍を作る場合:本籍地(全国どこでも設定可)を決める
  • 子どもの戸籍変更(別途手続き必要)を検討する
1ヶ月以内
  • 離婚届提出後に戸籍謄本を取得して記載内容を確認する
離婚成立後
  • 旧姓(婚姻前の氏)または婚姻中の氏を継続使用するか最終確認する(婚氏続称は離婚届から3か月以内に届出が必要)

期限・時効

婚氏続称の届出:離婚成立から3か月以内。

相談先

公的窓口

市区町村 戸籍窓口

離婚届提出時に戸籍の選択・確認が可能

専門家

司法書士・行政書士(戸籍・氏変更手続き)

費用: 2〜5万円程度

関連ツール

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。