特殊事情

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外国人配偶者との離婚、または子どもを外国に連れ去られた方へ。国際離婚は準拠法・管轄国・ハーグ条約が絡む複雑な問題です。早急に専門家に相談してください。

時系列でやること

今すぐ
  • 子どもが海外に連れ去られた場合は外務省のハーグ条約担当(03-5501-8000)に今すぐ連絡する
  • 国際離婚専門の弁護士に今すぐ相談する
今週中
  • 婚姻の準拠法(どの国の法律が適用されるか)を弁護士に確認する
  • 外国人配偶者のビザ・在留資格への影響を確認する
1ヶ月以内
  • 日本での離婚手続き(協議・調停・裁判)か相手国での手続きかを弁護士と決定する
  • 外国での離婚判決を日本で承認するための手続きを確認する
離婚成立後
  • 日本の市区町村に離婚の届出を行う(外国での離婚の場合は「離婚報告的届出」)
  • 子どもの国籍・パスポートの管理を確認する

期限・時効

ハーグ条約に基づく申立:子どもが連れ去られてから1年以内が望ましい(1年超えると返還困難)。

相談先

公的窓口

外務省 ハーグ条約担当

専門家

国際離婚専門弁護士

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 着手金30〜100万円程度

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。