特殊事情
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外国人配偶者との離婚、または子どもを外国に連れ去られた方へ。国際離婚は準拠法・管轄国・ハーグ条約が絡む複雑な問題です。早急に専門家に相談してください。
時系列でやること
今すぐ
- •子どもが海外に連れ去られた場合は外務省のハーグ条約担当(03-5501-8000)に今すぐ連絡する
- •国際離婚専門の弁護士に今すぐ相談する
今週中
- •婚姻の準拠法(どの国の法律が適用されるか)を弁護士に確認する
- •外国人配偶者のビザ・在留資格への影響を確認する
1ヶ月以内
- •日本での離婚手続き(協議・調停・裁判)か相手国での手続きかを弁護士と決定する
- •外国での離婚判決を日本で承認するための手続きを確認する
離婚成立後
- •日本の市区町村に離婚の届出を行う(外国での離婚の場合は「離婚報告的届出」)
- •子どもの国籍・パスポートの管理を確認する
期限・時効
ハーグ条約に基づく申立:子どもが連れ去られてから1年以内が望ましい(1年超えると返還困難)。
相談先
公的窓口
外務省 ハーグ条約担当
専門家
国際離婚専門弁護士
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 着手金30〜100万円程度
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。