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具体的な避難方法は相談窓口と一緒に決めてください。緊急時は110番。

安全・DV

このページに来た方へ

相手が子どもを連れ去った・連れ去られそうで怖い方へ。子どもの一方的な連れ去りは違法になる可能性があります。今すぐ弁護士に相談して法的な対処を取ることが重要です。

時系列でやること

今すぐ
  • 今すぐ弁護士または法テラスに連絡する
  • 子どもが連れ去られた場合:家庭裁判所に「子の引渡し調停・審判」を申立てる準備をする
  • 海外への連れ去りが懸念される場合:外務省に「ハーグ条約に基づく支援」を相談する
今週中
  • 子どもの現在地・状況の確認(学校・保育園・親族への問い合わせ)
  • 家庭裁判所に「子の引渡し審判・保全処分」を申立てる(審判前保全は速やかに発令される場合あり)
1ヶ月以内
  • 家庭裁判所の調停・審判の期日に出席する
  • 子どもの生活状況・意思を確認できる機会を弁護士と検討する
離婚成立後
  • 親権者を確定させて連絡先・面会ルールを明確にする

期限・時効

子の引渡し審判の申立は早ければ早いほど有利。子どもが現地に定着する前が重要。

相談先

専門家

弁護士(子の引渡し・親権緊急対応)

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 着手金20〜50万円程度

公的窓口

家庭裁判所(子の引渡し調停・審判)

公的窓口

外務省 ハーグ条約担当(海外連れ去り)

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。