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具体的な避難方法は相談窓口と一緒に決めてください。緊急時は110番。
安全・DV
このページに来た方へ
相手が子どもを連れ去った・連れ去られそうで怖い方へ。子どもの一方的な連れ去りは違法になる可能性があります。今すぐ弁護士に相談して法的な対処を取ることが重要です。
時系列でやること
今すぐ
- •今すぐ弁護士または法テラスに連絡する
- •子どもが連れ去られた場合:家庭裁判所に「子の引渡し調停・審判」を申立てる準備をする
- •海外への連れ去りが懸念される場合:外務省に「ハーグ条約に基づく支援」を相談する
今週中
- •子どもの現在地・状況の確認(学校・保育園・親族への問い合わせ)
- •家庭裁判所に「子の引渡し審判・保全処分」を申立てる(審判前保全は速やかに発令される場合あり)
1ヶ月以内
- •家庭裁判所の調停・審判の期日に出席する
- •子どもの生活状況・意思を確認できる機会を弁護士と検討する
離婚成立後
- •親権者を確定させて連絡先・面会ルールを明確にする
期限・時効
子の引渡し審判の申立は早ければ早いほど有利。子どもが現地に定着する前が重要。
相談先
専門家
弁護士(子の引渡し・親権緊急対応)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 着手金20〜50万円程度
公的窓口
家庭裁判所(子の引渡し調停・審判)
公的窓口
外務省 ハーグ条約担当(海外連れ去り)
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。