戸籍・氏
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親権者と子どもの姓が違ってしまい、子どもの姓を変えたい方へ。子どもの姓の変更には家庭裁判所の許可が必要で、許可後に市区町村に入籍届を提出します。
時系列でやること
今すぐ
- •家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」(費用800円・切手代別)を行う準備を始める
今週中
- •申立書・戸籍謄本・収入印紙800円分を準備する
- •子どもの住所地の家庭裁判所に申立書を提出する
1ヶ月以内
- •家裁の許可審判書が届いたら(1〜2か月後が目安)市区町村に入籍届を提出する
- •戸籍謄本で変更が反映されているか確認する
離婚成立後
- •学校・保育園・健康保険・パスポート等の姓変更手続きを行う
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
公的窓口
家庭裁判所(子の氏の変更許可申立)
Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/
費用800円・書式はHPからDL可
公的窓口
市区町村 戸籍窓口(入籍届)
家裁の許可審判書を持参
関連ツール
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。