戸籍・氏

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親権者と子どもの姓が違ってしまい、子どもの姓を変えたい方へ。子どもの姓の変更には家庭裁判所の許可が必要で、許可後に市区町村に入籍届を提出します。

時系列でやること

今すぐ
  • 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」(費用800円・切手代別)を行う準備を始める
今週中
  • 申立書・戸籍謄本・収入印紙800円分を準備する
  • 子どもの住所地の家庭裁判所に申立書を提出する
1ヶ月以内
  • 家裁の許可審判書が届いたら(1〜2か月後が目安)市区町村に入籍届を提出する
  • 戸籍謄本で変更が反映されているか確認する
離婚成立後
  • 学校・保育園・健康保険・パスポート等の姓変更手続きを行う

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

公的窓口

家庭裁判所(子の氏の変更許可申立)

Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/

費用800円・書式はHPからDL可

公的窓口

市区町村 戸籍窓口(入籍届)

家裁の許可審判書を持参

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参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。