子どものこと
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離婚後に子どもの戸籍や姓を変えたい・変えるべきか迷っている方へ。離婚しても子どもの戸籍・姓は自動では変わりません。変更には家庭裁判所の許可が必要です。
時系列でやること
今すぐ
- •離婚後に子どもが自分と同じ姓・戸籍に入れたい場合は手続きが必要と認識する
今週中
- •家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う(申立費用800円程度)
- •許可を得たら市区町村に「入籍届」を提出する
1ヶ月以内
- •戸籍謄本で変更が反映されているか確認する
- •学校・保育園への姓変更の連絡を行う
離婚成立後
- •子どもが成人後に旧姓に戻ることも可能(選択の自由がある)
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
公的窓口
家庭裁判所(子の氏の変更許可申立)
Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/
申立費用800円・戸籍謄本等が必要
公的窓口
市区町村 戸籍窓口(入籍届)
家裁の許可書を持参して提出
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本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。