子どものこと

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離婚後に子どもの戸籍や姓を変えたい・変えるべきか迷っている方へ。離婚しても子どもの戸籍・姓は自動では変わりません。変更には家庭裁判所の許可が必要です。

時系列でやること

今すぐ
  • 離婚後に子どもが自分と同じ姓・戸籍に入れたい場合は手続きが必要と認識する
今週中
  • 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う(申立費用800円程度)
  • 許可を得たら市区町村に「入籍届」を提出する
1ヶ月以内
  • 戸籍謄本で変更が反映されているか確認する
  • 学校・保育園への姓変更の連絡を行う
離婚成立後
  • 子どもが成人後に旧姓に戻ることも可能(選択の自由がある)

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

公的窓口

家庭裁判所(子の氏の変更許可申立)

Web:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/

申立費用800円・戸籍謄本等が必要

公的窓口

市区町村 戸籍窓口(入籍届)

家裁の許可書を持参して提出

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参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。