離婚後のお金
このページに来た方へ
離婚後の健康保険をどうすればよいかわからない方へ。配偶者の健康保険の扶養から外れるため、自分で加入手続きが必要です。離婚後14日以内に手続きを行いましょう。
時系列でやること
今すぐ
- •配偶者の会社の健康保険証の使用を停止する(離婚成立と同時に資格喪失)
- •国民健康保険または勤務先の健康保険への加入手続きを開始する
今週中
- •国民健康保険:住所地の市区町村窓口で手続き(離婚成立から14日以内)
- •勤務先の健康保険:会社の人事・総務に申請する
- •国民年金の切替:第3号から第1号への変更を年金事務所・市区町村で行う
1ヶ月以内
- •新しい健康保険証が届いたか確認する
- •子どもがいる場合は子どもの健康保険の加入も手続きする
離婚成立後
- •医療費助成(ひとり親向け)の申請を市区町村で行う
期限・時効
健康保険加入手続き:離婚(扶養喪失)から14日以内に市区町村または勤務先へ。
相談先
公的窓口
市区町村 国民健康保険窓口
健康保険証・離婚を証明する書類(戸籍謄本等)持参
公的窓口
年金事務所(第3号→第1号切替)
公的窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ)
Web:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
勤務先で加入の場合
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。