離婚後のお金

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離婚後の健康保険をどうすればよいかわからない方へ。配偶者の健康保険の扶養から外れるため、自分で加入手続きが必要です。離婚後14日以内に手続きを行いましょう。

時系列でやること

今すぐ
  • 配偶者の会社の健康保険証の使用を停止する(離婚成立と同時に資格喪失)
  • 国民健康保険または勤務先の健康保険への加入手続きを開始する
今週中
  • 国民健康保険:住所地の市区町村窓口で手続き(離婚成立から14日以内)
  • 勤務先の健康保険:会社の人事・総務に申請する
  • 国民年金の切替:第3号から第1号への変更を年金事務所・市区町村で行う
1ヶ月以内
  • 新しい健康保険証が届いたか確認する
  • 子どもがいる場合は子どもの健康保険の加入も手続きする
離婚成立後
  • 医療費助成(ひとり親向け)の申請を市区町村で行う

期限・時効

健康保険加入手続き:離婚(扶養喪失)から14日以内に市区町村または勤務先へ。

相談先

公的窓口

市区町村 国民健康保険窓口

健康保険証・離婚を証明する書類(戸籍謄本等)持参

公的窓口

年金事務所(第3号→第1号切替)

公的窓口

全国健康保険協会(協会けんぽ)

Web:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

勤務先で加入の場合

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。