公的支援

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精神疾患・慢性疾患・難病の治療費が離婚で更に苦しくなっている方へ。自立支援医療(精神通院)は通院費を原則1割負担に、難病医療費助成は月額上限を大幅に下げられます。

時系列でやること

今すぐ
  • 主治医に「自立支援医療(精神通院)の意見書」の作成を依頼する
  • 難病の場合は指定難病かどうか主治医に確認する
今週中
  • 自立支援医療:市区町村の福祉課に申請書類を提出する
  • 難病医療費助成:都道府県の保健所または保健センターに申請書類を提出する
1ヶ月以内
  • 受給者証を受け取り指定医療機関で使用する
  • 所得区分に応じた月額自己負担上限額を確認する
離婚成立後
  • 毎年更新が必要(市区町村・保健所から通知)

期限・時効

申請後2〜3か月程度で認定(遡及なし)。早めに申請。

相談先

関連ツール

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。