公的支援
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精神疾患・慢性疾患・難病の治療費が離婚で更に苦しくなっている方へ。自立支援医療(精神通院)は通院費を原則1割負担に、難病医療費助成は月額上限を大幅に下げられます。
時系列でやること
今すぐ
- •主治医に「自立支援医療(精神通院)の意見書」の作成を依頼する
- •難病の場合は指定難病かどうか主治医に確認する
今週中
- •自立支援医療:市区町村の福祉課に申請書類を提出する
- •難病医療費助成:都道府県の保健所または保健センターに申請書類を提出する
1ヶ月以内
- •受給者証を受け取り指定医療機関で使用する
- •所得区分に応じた月額自己負担上限額を確認する
離婚成立後
- •毎年更新が必要(市区町村・保健所から通知)
期限・時効
申請後2〜3か月程度で認定(遡及なし)。早めに申請。
相談先
公的窓口
市区町村 福祉課(自立支援医療)
公的窓口
都道府県 保健所(難病医療費助成)
関連ツール
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。