決断・心の整理
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離婚後も義実家との関係が続いて困っている、または関係を終わらせる手続きがわからない方へ。離婚によって婚姻中の姻族関係は自動終了しませんが、届出一枚で解消できます。
時系列でやること
今すぐ
- •義実家からの連絡・訪問が苦痛な場合は、弁護士を通じた連絡窓口の設定を検討する
- •配偶者が死亡の場合は「姻族関係終了届」を市区町村に提出できる(離婚ではなく死別の場合)
今週中
- •離婚後に義実家との関係を断ちたい場合は、法的には離婚成立で姻族関係は終了するため特段の手続き不要
- •子どもの祖父母交流について合意書に明記するか弁護士に相談する
1ヶ月以内
- •義実家が子どもに接触しようとする場合は、監護権に基づく対応を弁護士に相談する
- •共有財産・お墓・贈答品などの整理を行う
離婚成立後
- •配偶者死亡の場合のみ「姻族関係終了届」を市区町村窓口に提出(離婚の場合は自動解消)
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
公的窓口
市区町村 戸籍窓口(姻族関係終了届)
配偶者死亡後に姻族関係を終了したい場合に届出
専門家
離婚専門弁護士(義実家との境界設定)
費用: 初回無料〜1時間1万円程度
民間サービス
家族問題カウンセラー
費用: 1回5,000〜15,000円程度
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。