戸籍・氏

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離婚後に本籍地を変更するか悩んでいる方へ。本籍地は日本国内のどこでも設定でき、変更も自由です。DVや居場所を知られたくない場合は、現住所と離れた場所に設定することも有効です。

時系列でやること

今すぐ
  • 元配偶者に居場所を知られたくない場合は本籍地を現住所と別の場所に設定することを検討する
今週中
  • 新しい本籍地を決める(現住所・実家・縁のある場所など)
  • 市区町村に「転籍届」を提出する(費用無料・転籍先の市区町村でも可)
1ヶ月以内
  • 転籍後は古い戸籍謄本が取れなくなる(転籍前の本籍地の市区町村に問い合わせ)
  • マイナンバーカード・住民票の本籍地記載も確認する
離婚成立後
  • 本籍地の変更が反映されているか戸籍謄本で確認する

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

公的窓口

市区町村 戸籍窓口(転籍届)

費用無料・本人確認書類が必要

公的窓口

配偶者暴力相談支援センター(住所秘匿の相談)

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参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。