閲覧履歴が残る可能性があります。共有端末では閲覧後に履歴削除を推奨します。

具体的な避難方法は相談窓口と一緒に決めてください。緊急時は110番。

安全・DV

このページに来た方へ

相手が家に押しかけてくる・職場に来る・子どもに近づいてほしくない方へ。保護命令はDV防止法に基づく裁判所の命令で、申立から数日で発令される場合があります。

時系列でやること

今すぐ
  • 配偶者暴力相談支援センター(0120-279-889)または弁護士に今すぐ連絡する
  • 被害の記録(診断書・写真・録音・日記)を準備する
今週中
  • 地方裁判所に「保護命令申立書」を提出する(収入印紙2,000円・郵便切手代)
  • 警察署または配偶者暴力相談支援センターで「配偶者からの暴力に関する証拠等」を揃える
1ヶ月以内
  • 保護命令が発令されると相手は6か月間接近禁止・電話等禁止となる
  • 相手が命令に違反した場合は警察に通報する(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
離婚成立後
  • 保護命令の期限(6か月)が近づいたら延長・再申立を検討する

期限・時効

申立後、審尋→発令まで数日〜2週間程度。緊急の場合は一時保護命令も可能。

相談先

公的窓口

配偶者暴力相談支援センター

公的窓口

地方裁判所(保護命令申立)

Web:https://www.courts.go.jp/

住所地または相手の住所地の地裁へ

専門家

弁護士(保護命令申立代理)

Web:https://www.bengoshi.org/

費用: 着手金10〜20万円程度

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。