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具体的な避難方法は相談窓口と一緒に決めてください。緊急時は110番。
安全・DV
このページに来た方へ
相手が家に押しかけてくる・職場に来る・子どもに近づいてほしくない方へ。保護命令はDV防止法に基づく裁判所の命令で、申立から数日で発令される場合があります。
時系列でやること
今すぐ
- •配偶者暴力相談支援センター(0120-279-889)または弁護士に今すぐ連絡する
- •被害の記録(診断書・写真・録音・日記)を準備する
今週中
- •地方裁判所に「保護命令申立書」を提出する(収入印紙2,000円・郵便切手代)
- •警察署または配偶者暴力相談支援センターで「配偶者からの暴力に関する証拠等」を揃える
1ヶ月以内
- •保護命令が発令されると相手は6か月間接近禁止・電話等禁止となる
- •相手が命令に違反した場合は警察に通報する(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
離婚成立後
- •保護命令の期限(6か月)が近づいたら延長・再申立を検討する
期限・時効
申立後、審尋→発令まで数日〜2週間程度。緊急の場合は一時保護命令も可能。
相談先
公的窓口
配偶者暴力相談支援センター
公的窓口
地方裁判所(保護命令申立)
Web:https://www.courts.go.jp/
住所地または相手の住所地の地裁へ
専門家
弁護士(保護命令申立代理)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 着手金10〜20万円程度
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。