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具体的な避難方法は相談窓口と一緒に決めてください。緊急時は110番。
戸籍・氏
このページに来た方へ
元配偶者に住所を知られたくない・ストーカー被害が心配な方へ。DV・ストーカー被害者向けに、住民票・戸籍の交付を制限する「支援措置」制度があります。
時系列でやること
今すぐ
- •配偶者暴力相談支援センター・警察・法テラスのいずれかに相談する(支援措置の申出には相談機関の確認書が必要)
- •「住民基本台帳の閲覧制限(DV等支援措置)」の申請書類を市区町村で確認する
今週中
- •配偶者暴力相談支援センターまたは警察署で「支援措置申出書」の確認を受ける
- •市区町村窓口に確認書付きで申請する
1ヶ月以内
- •支援措置が認められると元配偶者への住民票・戸籍謄本の交付が制限される
- •郵便転送設定(日本郵便の転居届)も合わせて活用する
離婚成立後
- •支援措置は1年ごとに更新が必要(更新手続きを忘れない)
期限・時効
支援措置の有効期間:1年(更新可能)。
相談先
公的窓口
配偶者暴力相談支援センター(支援措置確認書発行)
公的窓口
市区町村 戸籍住民課(DV等支援措置申請)
公的窓口
警察署(ストーカー・DV相談)
関連ツール
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。