特殊事情
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同性パートナーとの関係を解消したい方へ。法的婚姻ではないため「離婚」とは異なり、民事上の手続きが中心です。パートナーシップ証明を発行した自治体への届出や財産・住居の整理が必要です。
時系列でやること
今すぐ
- •DVがある場合は配偶者暴力相談支援センター(0120-279-889)に連絡する(DVの定義は同性パートナーにも適用)
- •共有財産・同居の状況を書面でまとめる
今週中
- •パートナーシップ制度を利用している場合は自治体の担当窓口に解消の届出をする
- •財産の整理(共有の銀行口座・不動産・保険等)を弁護士と進める
1ヶ月以内
- •住居の退去・名義変更を行う
- •慰謝料・財産分与は民法の不法行為・不当利得に基づいて請求できる(法的婚姻ではないが裁判所が認めたケースあり)
離婚成立後
- •関係解消後の心理的サポートはLGBTQ専門の相談窓口を活用する
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
公的窓口
配偶者暴力相談支援センター(DVは同性パートナーも対象)
専門家
LGBTQ対応弁護士
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 初回無料〜1時間1万円程度
民間サービス
LGBTQ相談窓口(よりそいホットライン LGBT専用)
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。