特殊事情
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配偶者が病気・障害を持つ場合の離婚に罪悪感や不安を感じている方へ。法的には「回復見込みのない精神病」が法定離婚原因の一つですが、裁判所は慎重に判断します。まず弁護士に相談しましょう。
時系列でやること
今すぐ
- •弁護士に「配偶者の病気・障害を理由とする離婚の可否」を相談する
- •自分自身の心身の状態も確認して、必要なら自分のカウンセリングを受ける
今週中
- •配偶者の治療・介護・生活の見通しを医師・ケアマネージャーに確認する
- •離婚後の配偶者の生活保護・障害年金・介護施設等の受け皿を確認する
1ヶ月以内
- •協議離婚が可能か(配偶者本人の意思能力の有無)を確認する
- •意思能力がない場合は後見人(家庭裁判所選任)を通じた手続きが必要になる
離婚成立後
- •元配偶者の生活支援(障害年金申請・福祉サービス)が必要な場合は市区町村に相談する
期限・時効
この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。
相談先
専門家
弁護士(病気・障害ありの離婚専門)
Web:https://www.bengoshi.org/
費用: 初回無料〜1時間1万円程度
公的窓口
市区町村 福祉課(障害・介護サービス相談)
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。