特殊事情

このページに来た方へ

離婚はしないが実質的に別々に暮らしたい(別居婚・卒婚)方へ。婚姻関係を維持しながら別居する場合、生活費の分担・財産管理・関係終了時のルールを合意書で明確にしておくことが重要です。

時系列でやること

今すぐ
  • 離婚しない別居は「婚姻費用」の対象になる(別居中も生活費請求権あり)
  • お互いの合意内容(生活費・財産・連絡方法)を書面にまとめ始める
今週中
  • 弁護士または行政書士に「別居婚合意書(夫婦間契約)」の作成を依頼する
  • 公正証書にすることで法的効力を高める
1ヶ月以内
  • 合意書に従い生活費の振込先・頻度を決める
  • 社会保険・税務上の扶養関係を確認する(別居後も扶養に入れるかどうか)
離婚成立後
  • 将来離婚に移行する場合は別居婚合意書が財産分与・慰謝料の基礎資料になる

期限・時効

この相談には特定の法定期限はありません。ただし早めの行動が有利な場合があります。

相談先

専門家

行政書士・弁護士(別居婚合意書作成)

費用: 行政書士3〜8万円・弁護士10〜20万円程度

専門家

公証役場(合意書の公正証書化)

Web:https://www.koshonin.gr.jp/

費用: 数千〜数万円(内容による)

参考・出典

最終確認日: 2026-04-30

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所・自治体窓口へご相談ください。制度・法律は改正で変わる場合があります。